2004-02-05 第159回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
現行の規定は、戦前、国債整理基金特別会計法という法律がございまして、この法律におきまして剰余金の四分の一を下らざる金額を償還財源に充てることとされておりましたが、昭和二十二年の財政法の立法に当たりまして、公債の償還を確保するという趣旨から、財政法で剰余金の二分の一を下らない金額を償還財源に充てることとしたものでございます。
現行の規定は、戦前、国債整理基金特別会計法という法律がございまして、この法律におきまして剰余金の四分の一を下らざる金額を償還財源に充てることとされておりましたが、昭和二十二年の財政法の立法に当たりまして、公債の償還を確保するという趣旨から、財政法で剰余金の二分の一を下らない金額を償還財源に充てることとしたものでございます。
○参考人(速水優君) まだどういうことを御依頼を受けるのか私どもはっきり分かっておりませんので、お答えするのは難しいんですけれども、この制度は諸外国でもやっておることでございますし、新しく提案されております国債整理基金特別会計法の改正案によりますれば、政府の金利スワップ取引に係る事務については「財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム」というふうに書かれております。
しかしながら、国債証券買入銷却法の改正であるとか国債整理基金特別会計法の改正といった法手当てが、証券決済システムの改革やあるいは証券市場の整備という目的から行えるものと言えるかどうかというのには、私は疑問が残るところであると思います。 本法案、証券決済システム改革法案になぜ国債管理政策に係る手段が加えられたのか。
次に、国債整理基金特別会計法の適用の特例等についてであります。 平成十七年度までに返済しなければならない交付税に関連した国の借金一・一兆円を、ここで国債と同じ六十年償還の借金に変えてしまおうという措置であります。ここでも、形だけの三十兆円を堅持するため、返すべき借金の支払を先送りし、二千九百七十億円の財源を浮かせることをやっています。
第四に、地方交付税法等の一部を改正する法律附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成十三年度の末日においてまだ償還されていないものについて、国債整理基金特別会計法第二条第四項の規定は適用しないこととし、これを定率繰入れの対象とすることにしております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
次に、国債整理基金特別会計法の適用の特例等についてであります。 平成十七年度までに返済しなければならない交付税に関連した国の借金一・一兆円を、国債と同じ六十年償還の借金に換えてしまおうという措置であります。ここでも形だけの三十兆円を堅持するため、返すべき借金の支払いを先送りし、二千九百七十億円の財源を浮かせることをやっています。
第四に、地方交付税法等の一部を改正する法律附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成十三年度の末日においていまだ償還されていないものについては、国債整理基金特別会計法第二条第四項の規定は適用しないこととし、これを定率繰入れの対象とすることにいたしております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第四に、地方交付税法等の一部を改正する法律附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成十三年度の末日においてまだ償還されていないものについては、国債整理基金特別会計法第二条第四項の規定は適用しないこととし、これを定率組み入れの対象とすることにしております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
第四に、地方交付税法等の一部を改正する法律附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成十三年度の末日においてまだ償還されていないものについて、国債整理基金特別会計法第二条第四項の規定は適用しないこととし、これを定率繰り入れの対象とすることにしております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につき、御説明申し上げます。
○国務大臣(片山虎之助君) 政府保有のNTT株式のお話でございますけれども、これは御承知のように三分の一が政府保有を義務づけられておりまして、その三分の一を超える株式の売却については、御承知のように、国債整理基金特別会計法附則第十八条で国債整理基金にそれが帰属するんだ、国債の償還に充てるんだ、こういうことになっておるわけでありまして、したがいまして、法律を変えないとそういうことになるわけであります。
○仙谷委員 幾ら言っても、いいですか、まず立場が、国債整理基金特別会計法五条でこんなものは発行できない、さっき言ったとおりじゃないですか。新規財源債で残高がふえるような国債を、国会が権限を与えないで発行できるはずないじゃないですか。それが、すべてやみからやみへ葬って一般会計上全然出てこないじゃないですか。予算総則上も出てこない。根本的に間違っています。これは書きかえを要求します。
借換債の発行の根拠は、国債整理基金特別会計法第五条におきまして、「政府ハ各年度ニ於ケル国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ借換国債ヲ起スコトヲ得」と定めております。
国債整理基金特別会計法第五条において「借換国債ヲ起スコトヲ得」と定めておるわけでございますが、この前提といたしましては、もちろん、清算事業団の債務を一般会計の債務、借入金に移すという、そういう法律措置がまずあるわけでございます。
(生方委員「いや、特例公債の方の六十年というものの法的根拠というのはあるのですか」と呼ぶ)はい、国債整理基金特別会計法の中で定めております。
○政府委員(藤井秀人君) おっしゃるとおり、このNTT株式につきましては国民共有の資産、これは国民共有の負債の償還に充てるべきであるということで国債整理基金特別会計法上も国債の元利償還、元金償還に充てるべきであるという規定があるのはもちろん私どもも承知をいたしております。
また、委員お尋ねの国債整理基金特別会計法に基づいて国債整理基金特別会計の資金繰りのために発行される借換債も、財政収支を悪化させる要因とはならない性質のものでありますので、含めないことにしております。したがって、予算書に書かれている財政法第四条に基づく四条公債、建設公債と、従来特別に立法措置によって発行される特例公債、赤字国債の合計が国債発行額ということになります。
○政府委員(梅崎壽君) 国が承継いたしました事業団債券にかかわる債務、これは国債整理基金特別会計法に言います国債に該当するということになります。したがいまして、当該債務の償還は国債整理基金を通じまして行われるということになります。 国債整理基金の国債の償還に備える仕組みでございますけれども、ただいま御指摘ございましたとおり、一定の率で繰り入れをするということになっております。
そして第二項で、国債整理基金特別会計法の規定を適用しないと。たしかこの規定は元本の繰り入れについて規定しているものと考えていますが、この点について再度御説明をお願いしたいと思います。
ちょっと技術的なものを聞きたいのですが、この特例公債、六十年償還ということで今やっておりますけれども、これは特例法でその年その年で六十年の償還をしているということで、これをもっと早く返すということは、国債整理基金特別会計法などを見れば法的には多分早く返すことは問題ないと思いますけれども、それはそうでしょうかということを簡潔にお答えいただければと思います。
第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
第一に、毎年度国廣の元金の賞壌に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノニ第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。
第一に、国債整理基金特別会計法におきましては、毎年度国債の元金の償還に充てるため前年度斉国債総額の百分の一・六に相当する金額等を同特別会計に繰り入れるべきものとされておりますが、平成七年度におきましては、この繰り入れを行わないことにしております。
八五年の国債整理基金特別会計法では、NTT株の売却利益はまず国債の償還財源に充てられるべきことが定められたわけですが、わずかその二年後に、国債償還に必要な資金を差し引いた余裕金を一時的に流用して社会資本整備のために使うのだということで、NTT株関連の無利子融資事業が始められたということなんです。
第一に、毎年度国債の元金の償還に充てるため国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法第二条第二項に規定する前年度首国債総額の百分の一・六に相当する金額及び同法第二条ノ二第一項に規定する割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額とされておりますが、平成七年度におきましては、これらの規定は適用しないこととしております。